総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第二十八条 # 統計基準の設定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。