統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二十八条 # 統計基準の設定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。

2項

総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

総務大臣は、第一項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。