統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二十条 # 承認の基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項承認をしなければならない。

一 号

統計技術的に合理的かつ 妥当なものであること。

二 号

行政機関が行う他の統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。