統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関をいう。

2項

この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

一 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。

二 号

法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

3項

この法律において「公的統計」とは、行政機関、地方公共団体 又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう。

4項

この法律において「基幹統計」とは、次の各号いずれかに該当する統計をいう。

一 号

第五条第一項に規定する国勢統計

二 号

第六条第一項に規定する国民経済計算

三 号

行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに 該当するものとして総務大臣が指定するもの

全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計

民間における意思決定 又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計

国際条約 又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計 その他国際比較を行う上において特に重要な統計

5項

この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人 又は法人 その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。


ただし、次に掲げるものを除く

一 号

行政機関等がその内部において行うもの

二 号

この法律 及びこれに基づく命令以外の法律 又は政令において、行政機関等に対し、報告を求めることが規定されているもの

三 号

政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの

6項

この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。

7項

この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものをいう。

8項

この法律において「事業所母集団データベース」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

9項

この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性 又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。

10項

この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第二条第二項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査 及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報 並びに匿名データを除く)をいう。

11項

この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。

12項

この法律において「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人 又は法人 その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいう。