統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五十一条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。