統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五章 統計委員会

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時37分


1項

総務省に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。

1項

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

総務大臣の諮問に応じて統計 及び統計制度の発達 及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。

二 号

前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

三 号

第四条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第四項第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第二十六条第三項第二十八条第二項第三十一条第二項次条 又は第五十五条第三項の規定により総務大臣に意見を述べること。

四 号

第四条第七項の規定により総務大臣 又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。

五 号

第六条第二項の規定により内閣総理大臣に意見を述べること。

六 号

第三十五条第二項の規定により行政機関の長に意見を述べること。

七 号

第五十五条第三項の規定により関係行政機関の長に意見を述べること。

八 号

前各号に定めるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。


ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

一 号

第二条第二項第二号 若しくは第五項第三号第五条第一項第八条第一項第二十三条第一項第二十四条第一項第二十五条 又は第二十九条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。

二 号

第四条第五項第三十三条第一項第三十三条の二第一項第三十四条第一項第三十六条第一項第三十九条第一項 又は第四十二条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

1項

委員会は、委員十三人以内で組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、非常勤とする。

1項

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

委員会に、幹事を置く。

2項

幹事は、総務省 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員 及び専門委員を補佐する。

4項

幹事は、非常勤とする。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣 又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。