統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条の規定に違反して、国勢調査 その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示 又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人 又は法人 その他の団体の情報を取得した者

二 号

第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らした者

三 号

第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らした者

2項

前項第一号の罪の未遂は、罰する。