統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五十三条 # 公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、公的統計の作成方法に関する調査、研究 及び開発を推進するとともに、統計調査員 その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保 及び資質の向上のために必要な研修 その他の措置を講じなければならない。