基幹統計の業務に従事する者 又は従事していた者が、当該基幹統計を第八条第二項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第五十八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正