この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第五十六条の二 # 命令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正