委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣 又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第五十条 # 資料の提出等の要求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正