統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第五十条 # 資料の提出等の要求

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣 又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。