行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計 及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第八条 # 基幹統計の公表等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日 及び公表方法を定め、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。
行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存 その他の適切な措置を講ずるものとする。