統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人 又は法人 その他の団体(法人 その他の団体にあっては、その役職員 又は構成員として当該行為をした者

二 号

第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者 又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者