統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第五十七条第一項第二号 及び第三号第五十八条第五十九条 並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。