第五十七条第一項第二号 及び第三号、第五十八条、第五十九条 並びに前条第三号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
統計法
#
平成十九年法律第五十三号
#
第六十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正