統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人 又は法人 その他の団体の報告を妨げた者

二 号

基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者