内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第六条 # 国民経済計算
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。