統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第六条 # 国民経済計算

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回国民経済計算を作成しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。