統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第十七条 # 基幹統計調査と誤認させる調査の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

何人も、国勢調査 その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示 又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人 又は法人 その他の団体の情報を取得してはならない。