統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第十三条 # 報告義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人 又は法人 その他の団体に対し報告を求めることができる。

2項

前項の規定により報告を求められた個人 又は法人 その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3項

第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。