行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人 又は法人 その他の団体に対し報告を求めることができる。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第十三条 # 報告義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定により報告を求められた個人 又は法人 その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。