統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第十九条 # 一般統計調査の承認

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2項

第九条第二項 及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。