統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第十二条 # 措置要求

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務大臣は、第九条第一項の承認に基づいて行われている基幹統計調査が第十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更 又は中止を求めることができる。

2項

総務大臣は、前項の規定による変更 又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。