統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第十六条 # 地方公共団体が処理する事務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 又は教育委員会が行うこととすることができる。