行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第十四条 # 統計調査員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正