統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第十四条 # 統計調査員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。