委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第四十七条 # 委員等の任命
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。