統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第四十三条 # 調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

一 号

前条第一項第一号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者

当該調査票情報を取り扱う業務

二 号

前条第一項第一号に掲げる者から 同号に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者

当該委託に係る業務

2項

第三十三条第一項 若しくは第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者 若しくは第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者 又はこれらの者から当該調査票情報 若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者は、当該調査票情報 又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。