統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第四章 調査票情報等の保護

分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 07時50分


1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。

一 号

行政機関の長

当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査 又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報(当該情報の取扱いに関する業務の委託を受けた場合 その他の当該委託に係る業務を受託した場合における当該業務に係るものを除く)、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報 及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ

二 号

指定地方公共団体の長 その他の執行機関

当該指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報 及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報

三 号

地方公共団体の長 その他の執行機関(前号に掲げる者を除く

第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報

四 号

指定独立行政法人等

当該指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報 及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ

五 号

独立行政法人等(前号に掲げる者を除く

第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報

2項

前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

1項

行政機関の長、指定地方公共団体の長 その他の執行機関 又は指定独立行政法人等は、この法律(指定地方公共団体の長 その他の執行機関にあっては、この法律 又は当該指定地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2項

第二十七条第二項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 又は独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

3項

第二十九条第一項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

一 号

第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員 又は職員であった者

当該情報を取り扱う業務

二 号

第三十九条第一項第二号 又は第三号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員 又は職員であった者

当該情報を取り扱う業務

三 号

第三十九条第一項第四号 又は第五号に定める情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者

当該情報を取り扱う業務

四 号

行政機関等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者

当該委託に係る業務

五 号

地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報 及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員 又は職員であった者

当該情報を取り扱う業務

六 号

前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者

当該委託に係る業務

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。

一 号

第三十三条第一項 又は第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者

当該調査票情報

二 号

第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者

当該匿名データ

2項

前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人 又は法人 その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

一 号

前条第一項第一号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者

当該調査票情報を取り扱う業務

二 号

前条第一項第一号に掲げる者から同号に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者

当該委託に係る業務

2項

第三十三条第一項 若しくは第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者 若しくは第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者 又はこれらの者から当該調査票情報 若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者 その他の当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者は、当該調査票情報 又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。