委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第四十九条 # 委員長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。