統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第四十九条の二 # 幹事

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

委員会に、幹事を置く。

2項

幹事は、総務省 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員 及び専門委員を補佐する。

4項

幹事は、非常勤とする。