委員会に、幹事を置く。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第四十九条の二 # 幹事
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
幹事は、総務省 及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員 及び専門委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。