次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
一
号
二
号
第三十三条第一項 又は第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の提供を受けた者
当該調査票情報
第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者
当該匿名データ