総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
一
号
二
号
第二条第二項第二号 若しくは第五項第三号、第五条第一項、第八条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条 又は第二十九条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
第四条第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十九条第一項 又は第四十二条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。