統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第四十五条の二 # 委員会の意見の聴取

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。


ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

一 号

第二条第二項第二号 若しくは第五項第三号第五条第一項第八条第一項第二十三条第一項第二十四条第一項第二十五条 又は第二十九条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。

二 号

第四条第五項第三十三条第一項第三十三条の二第一項第三十四条第一項第三十六条第一項第三十九条第一項 又は第四十二条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。