統計法

# 平成十九年法律第五十三号 #

第四十四条 # 設置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

総務省に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。