総務省に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。
統計法
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平成十九年法律第五十三号
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第四十四条 # 設置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正