統計法

平成十九年法律第五十三号
分類 法律
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 07時50分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章 及び第五章 並びに附則第三条 及び第二十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 統計報告調整法の廃止

1項
統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)は、廃止する。

# 第三条 @ 準備行為

1項
改正後の統計法(以下「新法」という。)第六条の規定による作成基準の設定、新法第二十七条の規定による事業所母集団データベースの整備、新法第二十八条の規定による統計基準の設定 及び新法第三十五条の規定による匿名データの作成 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法の例によりすることができる。

# 第四条 @ 最初の国勢調査の実施時期

1項
新法第五条第二項本文の規定による最初の国勢調査は、平成二十二年に行うものとする。

# 第五条 @ 指定統計に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の統計法(以下「旧法」という。)第二条の規定により指定を受けている指定統計(施行日において総務大臣が公示したものに限る。)は、新法第二条第四項第三号の規定により指定を受けた基幹統計とみなす。

# 第六条 @ 指定統計調査に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第七条第一項の規定により承認を受けた指定統計調査(同条第二項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第九条第一項の規定により承認を受けた基幹統計調査とみなす。

# 第七条 @ 届出統計調査に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第八条第一項の規定により届け出られた統計調査(行政機関が届け出たものに限る。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けることを要しない。
2項
施行日前に旧法第八条第一項の規定により届け出られた統計調査のうち、地方公共団体が届け出た統計調査については施行日において新法第二十四条第一項の規定により届け出られた統計調査と、独立行政法人等が届け出た統計調査であって施行日以降新法第二十五条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものについては施行日において同条の規定により届け出られた統計調査とみなす。

# 第八条 @ 調査票の使用に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十五条第二項の規定により調査票を使用している者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。
2項
施行日前にされた旧法第十五条第二項の承認の申請であって、この法律の施行の際、承認 又は不承認の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 調査票及び統計報告に関する経過措置

1項
旧法の規定により指定統計を作成するために集められた調査票に記録されている情報は、新法の規定による基幹統計調査に係る調査票情報とみなす。
2項
旧法の規定により届出統計調査(行政機関が行ったものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は一般統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査(地方公共団体が行ったものであって第二十四条第一項の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査(独立行政法人等が行ったものであって第二十五条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報とみなす。
3項
附則第二条の規定による廃止前の統計報告調整法(以下「旧統計報告調整法」という。)の規定により統計報告の徴集によって得られた統計報告に記録されている情報は、新法の規定による一般統計調査に係る調査票情報とみなす。ただし、新法第三十二条から第三十八条まで、第四十条第一項 及び第五十二条の規定は、統計報告のうち旧統計報告調整法第四条第二項の申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分以外の部分に記録されている情報については、適用しない。

# 第十条 @ 結果の公表に関する経過措置

1項
施行日前に公表されていない指定統計調査の結果に対する旧法第十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 統計報告の徴集に関する経過措置

1項
施行日前に旧統計報告調整法第四条第一項の承認を受けた統計報告の徴集は、旧統計報告調整法第五条第二項の規定により定められた承認の期間が満了するまでの間は、新法第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査とみなす。

# 第十三条 @ 異議の申出に関する経過措置

1項
施行日前に旧統計報告調整法第十一条第一項の規定に基づき総務大臣に対してなされた異議の申出の手続については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力

1項
施行日前に旧法 若しくは旧統計報告調整法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 条例との関係

1項
地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2項
前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第三十七条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第三条 @ 統計法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二十二条の規定による改正前の統計法第四十四条の規定により置かれている統計委員会は、第二十二条の規定による改正後の統計法第四十四条の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条中
統計法第四条の改正規定、
同法第四十五条の改正規定
及び同法第四十九条の次に一条を加える改正規定
並びに次条 並びに附則第三条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項

総務大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の統計法(以下「新法」という。) 第四十五条の二の規定の例により、統計委員会の意見を聴くことができる。

# 第三条 @ 統計法の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第四十五条の規定の適用については、同条第三号中 「、次条 又は」とあるのは、「又は」とする。

# 第四条

1項

新法第三十三条第二項から第四項まで(これらの規定を新法第三十三条の二第二項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十三条第一項(第一号を除く)若しくは第三十三条の二第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十一項に規定する調査票情報を提供した場合又は新法第三十六条第一項の規定により行われた求めに応じ、新法第二条第十二項に規定する匿名データを提供した場合について適用する。

2項

新法第三十四条第二項 及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われた委託に応じ、新法第三十二条第一号に規定する統計の作成等を行うこととした場合について適用する。

# 第五条 @ 処分等の効力

1項

施行日前に第一条の規定による改正前の統計法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五及び六
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日