統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

別表第一

分類 政令
カテゴリ   統計
最終編集日 : 2023年 01月23日 13時32分


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基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
市町村長が行う事務
一 全ての産業分野における事業所 及び企業の活動から なる経済の構造を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務
報告義務者(基幹統計調査の報告をする義務を負う個人 又は 法人 その他の団体をいう。以下同じ。)に関する事務
二 報告義務者を把握するための調査に関する事務
調査区(統計調査員が調査を担当すべき区域をいう。以下同じ。)に関する事務
五 調査区の設定 及び修正に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票(都道府県知事が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務
四 調査票(都道府県知事が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務
五 報告を求める事項を事業所の名称 及び所在地 並びに当該事業所において 事業が営まれているか否かの別に限定した調査の実施 並びに当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
六 市町村長に対する前二号に規定する調査票(市町村長が審査すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務
七 第四号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査 及び この項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
八 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票(市町村長が配布すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の配布に関する事務
七 調査票(市町村長が取集すべきものとして総務省令・経済産業省令で定めるものに限る。)の取集に関する事務
八 前号 及び この項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
九 総務大臣 及び経済産業大臣、他の都道府県知事 並びに市町村長との連絡に関する事務
十 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十三 総務大臣 及び経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十四 総務大臣 及び経済産業大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 住宅 及び住宅以外で人が居住する建物(以下 この項において「住宅等」という。)に関する実態 並びに現住居以外の住宅 及び土地の保有状況 その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務
報告義務者に関する事務
五 報告義務者の選定に関する事務
調査区に関する事務
六 調査区の設定 及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 法第十五条第一項の規定による立入検査等 その他の調査の実施 及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務
五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
六 調査票の二次的な審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
七 調査票の審査に関する事務
八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(第五号 並びに この項第四欄第一号 及び第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号 及び この項第四欄第五号に規定する調査票の審査 並びに この項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票(都道府県の職員の調査に係るものに限る。)への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(市町村の職員の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(市町村長が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 都道府県知事(指定都市にあっては、総務大臣。次号 及び第八号において同じ。)に対する第一号 及び前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
六 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
七 市町村長(指定都市の長を除く。次号において同じ。)に対する調査票の用紙の送付に関する事務
八 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十 第四号 及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務
十一 総務大臣に対する第三号 及び第五号に規定する調査票の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
八 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
九 第一号 及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
四 国民の就業構造を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務
報告義務者に関する事務
五 報告義務者の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
七 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
八 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十二 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
五 世帯の所得分布 及び消費の水準、構造等を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員(この項第三欄第二号に規定する調査に係るものを除く。以下 この項において同じ。)の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者(世帯員の収入 及び支出 その他都道府県知事が調査すべき世帯の所得 及び消費に関する事項として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務
五 報告義務者(この項第三欄第二号に規定するものを除く。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票の配布に関する事務
四 調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する調査票(第二号に規定する調査に係るものを除く。この項第四欄第六号 及び第七号において同じ。)の送付に関する事務
六 調査票(前号に規定するものを除く。)の審査 及び同号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十三 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
九 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 医療施設の分布 及び整備の実態 並びに医療施設の診療機能の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区(以下「保健所を設置する市等」という。)の区域以外の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査 及び この項第四欄第六号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又はこれに基づく命令の規定による許可申請 又は届出の書類に基づいて都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(医療法 又はこれに基づく命令の規定による許可申請 又は届出の書類に基づいて保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 都道府県知事に対する第一号 及び前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
六 厚生労働大臣、他の都道府県知事 及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
八 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
九 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十 厚生労働大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 都道府県知事 及び 他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
八 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務
九 都道府県知事に対する調査の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
七 医療施設を利用する患者の傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査 及び この項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 都道府県知事に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
五 厚生労働大臣、他の都道府県知事 及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
六 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
七 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
八 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
九 厚生労働大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 都道府県知事 及び 他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務
七 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県知事に対する調査の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
八 保健、医療、福祉、年金、所得等厚生行政の企画 及び運営に必要な国民生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の設置に関する事務
一 保健所を設置する市等の長が設置すべき統計調査員として厚生労働省令で定めるものの設置に関する事務
二 都道府県知事に対する統計調査員(前号に規定するものを除く。)の候補者の推薦に関する事務
三 この項第三欄第一号に規定する統計調査員のうち 特定市町村長が調査実施上の指導を行うべきものとして厚生労働省令で定めるものに対する調査実施上の指導に関する事務
報告義務者に関する事務
二 報告義務者(この項第四欄第四号に規定するものを除く。)を把握するための調査に関する事務
四 報告義務者(保健所を設置する市等の長が調査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を把握するための調査に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
六 市(指定都市を除く。)、特別区 及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項 又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の長(以下 この項において「特定市町村長」という。)に対する第三号 及び前号に規定する調査票(特定市町村長が審査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務
七 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)及び この項第四欄第七号に規定する調査票の審査 並びに この項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
八 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(前号に規定する報告義務者の調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
六 前号に規定する調査票の取集に関する事務
七 調査票(保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
八 第五号 及び この項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第七号 及び第八号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
九 厚生労働大臣、他の都道府県知事 並びに指定都市の長 及び特定市町村長との連絡に関する事務
十 指定都市の長 及び特定市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十二 指定都市の長 及び特定市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十三 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十四 厚生労働大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 都道府県知事 並びに 他の指定都市の長 及び特定市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市、特別区 及び社会福祉法第十四条第三項 又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 農林行政に必要な農業 及び林業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(農林業経営体(国、都道府県 及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務
調査区に関する事務
二 調査区(農林業経営体の調査に係るものに限る。)の設定 及び修正に関する事務
五 調査区の設定 及び修正の補助に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
三 調査票(農林業経営体(国 及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
四 前号に規定する調査票の取集に関する事務
五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の農林業経営体の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務
六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査 及び この項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
七 法第十五条第一項の規定による立入検査等(農林業経営体(国、都道府県 及び市町村の農林業経営体を除く。)の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
八 第六号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
六 調査票(市町村の農林業経営体の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
七 前号に規定する調査票の取集に関する事務
八 第六号 及び この項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務
九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務
九 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。
その他の事務
十 農林水産大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
十一 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十二 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十三 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十四 農林水産大臣に対する集計表 その他関係書類の提出に関する事務
十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十一 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
十二 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
十 水産行政に必要な漁業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
統計調査員に関する事務
一 統計調査員(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の設置に関する事務
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務
二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務
三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務
四 統計調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務
調査区に関する事務
五 調査区(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。)の設定 及び修正に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の配布に関する事務
三 調査票の取集に関する事務
四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務
五 調査票の二次的な審査に関する事務
六 法第十五条第一項の規定による立入検査等(海面において 営む漁業に関する調査に係るものに限る。次号において同じ。)の実施に関する事務
七 法第十五条第一項の規定による立入検査等の結果の調査票への記入に関する事務
六 調査票の審査に関する事務
七 調査票への必要な事項の記入に関する事務(この項第三欄第七号に規定するものを除く。
八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務
その他の事務
八 農林水産大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
九 市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十二 農林水産大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
九 都道府県知事 及び 他の市町村長との連絡に関する事務
十 統計調査員に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務
十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
備考
一 一の項第一欄に掲げる基幹統計に係る基幹統計調査のうち 報告を求める事項を事業所 及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数 その他の基本的事項に限定したものを行う場合における同項の規定の適用については、同項中「総務省令・経済産業省令」とあるのは「総務省令」と、同項第三欄第九号中「総務大臣 及び経済産業大臣、他の都道府県知事 並びに」とあるのは「総務大臣、他の都道府県知事 及び」と、同欄第十三号 及び第十四号中「総務大臣 及び経済産業大臣」とあるのは「総務大臣」と、同項第四欄第九号中「前号」とあるのは「第七号」とする。
二 前号に規定する場合以外の場合における一の項の規定の適用については、市町村長は、同項第四欄第五号に掲げる事務は行わないものとする。
三 二の項の規定の適用については、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(以下「事務処理特例条例」という。)の定めるところにより二の項第三欄第一号から 第四号まで 及び第七号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号から 第四号まで 及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施 及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。以下 この号において同じ。)を民間事業者に委託して行うことができる。
この場合において、当該市町村長が同欄第二号から 第四号まで 及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務 並びに同項第四欄第二号から 第四号まで 及び第十号に掲げる事務は行わないものとする。
四 三の項の規定の適用については、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合のうち 都道府県の加入するものは、市町村とみなす。
五 四の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号から 第三号まで 及び第六号に掲げる事務を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第二号、第三号 及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。
この場合において、当該市町村長が同欄第二号、第三号 及び第六号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務 並びに同項第四欄第二号から 第四号まで 及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。
六 五の項の規定の適用については、事務処理特例条例の定めるところにより同項第三欄第一号、第三号、第四号 及び第七号に掲げる事務(いずれも同欄第二号に規定する調査に係る事務を除く。以下 この号において同じ。)を市町村長が処理することとされた場合は、当該市町村長は、同項第四欄第一号に掲げる事務は行わないものとし、総務省令で定めるところにより、同項第三欄第三号、第四号 及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うことができる。
この場合において、当該市町村長が同欄第三号、第四号 及び第七号に掲げる事務を民間事業者に委託して行うときは、同欄第一号に掲げる事務 並びに同項第四欄第二号から 第四号まで 及び第九号に掲げる事務は行わないものとする。
七 第三号 及び前二号の規定により市町村長が この表に規定する事務の一部を民間事業者に委託して行う場合においては、当該市町村長は、二の項第一欄、四の項第一欄 又は五の項第一欄に掲げる基幹統計を作成するための調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結 その他必要な措置を講じなければならない。
八 十の項の規定の適用については、特別区の長は市町村長に含まれないものとし、特別区の区域における同項第四欄第二号から 第五号まで 及び第十四号(同欄第二号から 第五号までに係る部分に限る。)に掲げる事務については、東京都知事が行うものとする。