統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

別表第三

分類 政令
カテゴリ   統計
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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基幹統計
事務の区分
都道府県の教育委員会が行う事務
市町村の教育委員会が行う事務
学校の教員構成 並びに教員の個人属性、職務態様 及び異動状況等を明らかにすることを目的とする基幹統計
報告義務者に関する事務
一 報告義務者(都道府県の教育委員会が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学 及び高等専門学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校 及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第五において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下 この表 及び別表第四の一の項において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 第二号に規定する調査票の審査 及び この項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 都道府県の教育委員会に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務
調査票の集計に関する事務
五 第二号に規定する調査票 及び この項第四欄第五号の規定による集計に係る集計表の集計に関する事務
五 第一号に規定する調査票の集計に関する事務
その他の事務
六 文部科学大臣、他の都道府県の教育委員会 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十一 文部科学大臣に対する調査票、集計表 その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 都道府県の教育委員会 及び 他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県の教育委員会に対する集計表 その他関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務