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基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 |
一 国民の就業 及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定 及び修正の補助に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 四 調査票の配布に関する事務 五 調査票の取集に関する事務 六 調査票の審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 八 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十一 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
二 国民の消費生活に必要な商品の小売価格 及びサービスの料金について その毎月の動向 及び地域別の物価を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(都道府県知事が事業所において 調査すべき商品 又はサービスの小売価格 又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者(都道府県知事が調査すべき商品 又はサービスの小売価格 又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定 及び修正に関する事務(第一号の総務省令で定める商品 又はサービスの小売価格 又は料金の調査に係るものに限る。) | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 四 第二号の総務省令で定める商品 又はサービスの小売価格 又は料金の調査の実施 及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 | |
その他の事務 | 五 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 八 総務大臣に対する第四号に規定する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
三 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 七 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
四 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 七 総務大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
五 雇用、給与 及び労働時間の変動を全国的 及び都道府県別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
調査票の集計 及び結果の公表に関する事務 | 八 調査票(雇用、給与 及び労働時間の都道府県別の変動を明らかにするためのものに限る。)の集計に関する事務 九 前号に規定する調査票に係る調査の結果の公表に関する事務 | |
その他の事務 | 十 厚生労働大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 十一 調査の広報に関する事務 十二 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十三 第八号に規定する調査票の保管に関する事務 十四 厚生労働大臣に対する調査票(第八号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
六 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用 及び管理に資することを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
報告義務者に関する事務 | 二 報告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
調査票の集計に関する事務 | 八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして国土交通省令で定めるものを除く。) | |
その他の事務 | 九 調査票の保管に関する事務 十 国土交通大臣に対する集計表 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
七 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票の作成に関する事務 |
その他の事務 | 二 国土交通大臣との連絡に関する事務 三 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 四 国土交通大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
八 建設工事 及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 調査票の審査に関する事務 五 法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 | |
その他の事務 | 七 国土交通大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 十 国土交通大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | |
九 国 及び地方公共団体以外の 法人が所有する土地 及び建物の所有 及び利用 並びに当該法人による土地の購入 及び売却についての基礎的事項を全国的 及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票の配布の補助に関する事務 二 調査票(土地 及び建物の所有 及び利用の調査であって、会社以外の 法人のうち 都道府県知事が調査票を取集すべきものとして国土交通省令で定めるものの調査に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の取集に関する事務 三 調査票の審査に関する事務 四 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 | 五 国土交通大臣 及び 他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務 八 国土交通大臣に対する調査票 その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |