統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

別表第五

分類 政令
カテゴリ   統計
最終編集日 : 2023年 01月23日 13時32分


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基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
都道府県の教育委員会が行う事務
市町村の教育委員会が行う事務
学校における幼児、児童、生徒、学生 及び職員の発育 及び健康の状態 並びに健康診断の実施状況 及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする基幹統計
報告義務者に関する事務
一 報告義務者(都道府県知事が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学 及び高等専門学校を除く。)及び幼保連携型認定こども園をいう。以下 この表において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 第二号、この項第四欄第一号 及び この項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務
一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
五 文部科学大臣、他の都道府県知事 並びに都道府県 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
六 都道府県 及び市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
八 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
九 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 都道府県知事との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務
三 都道府県知事との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務