統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

別表第四

分類 政令
カテゴリ   統計
最終編集日 : 2023年 01月23日 13時32分


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基幹統計
事務の区分
都道府県知事が行う事務
都道府県の教育委員会が行う事務
市町村長が行う事務
市町村の教育委員会が行う事務
一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
報告義務者に関する事務
一 報告義務者(公立の学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。)又は私立の学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の指定に関する事務
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
三 前号に規定する調査票の取集に関する事務
四 前号 及び この項第四欄第二号に規定する調査票 並びに この項第五欄第五号に規定する調査票(この項第五欄第三号に規定するものを除く。)の審査 並びに この項第五欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
五 法第十五条第一項の規定による立入検査等(学校の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務
六 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
七 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(都道府県の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
一 調査票(市町村長が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第四号に規定するものを除く。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号 及び この項第六欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務
四 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
五 都道府県知事に対する第三号に規定する調査票 及び前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 市町村長に対する前号に規定する調査票(学齢児童 及び学齢生徒の就学の状況についての調査 並びに学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務
その他の事務
八 文部科学大臣、他の都道府県知事、都道府県の教育委員会 及び市町村長との連絡に関する事務
九 都道府県の教育委員会 及び市町村長に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十二 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十三 文部科学大臣に対する第四号 及び第七号に規定する調査票 その他関係書類の提出 並びに都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 文部科学大臣 及び都道府県知事との連絡に関する事務
四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務
五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
六 文部科学大臣、都道府県知事、他の市町村長 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 市町村の区域における調査の広報に関する事務
九 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものを除く。)の提出に関する事務
十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 文部科学大臣 及び市町村長との連絡に関する事務
四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務
五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
二 社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計
調査票の配布、取集、審査等に関する事務
一 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 都道府県の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号、この項第三欄第一号 及び この項第六欄第四号に規定する調査票の審査 並びに この項第六欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務
四 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務
五 調査票(都道府県の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
一 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務
二 市町村の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務
二 前号に規定する調査票の取集に関する事務
三 第一号 及び この項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務
四 調査票(市町村の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務
五 都道府県の教育委員会に対する前二号に規定する調査票の送付に関する事務
その他の事務
三 都道府県の教育委員会との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務
六 文部科学大臣、都道府県知事、他の都道府県の教育委員会 及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙 その他調査のために必要な物品の送付に関する事務
八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務
九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
十一 文部科学大臣に対する第三号 及び第五号に規定する調査票 その他関係書類の提出に関する事務
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務
三 市町村の教育委員会との連絡に関する事務
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前三号に掲げる事務に附帯する事務
六 都道府県の教育委員会、市町村長 及び 他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務
七 市町村の区域における調査の広報に関する事務
八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
九 都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務
十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務