統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

第三条 # 基幹統計に関する公表事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 号

統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合

当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義 その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項

二 号

統計調査の方法により基幹統計を作成した場合

当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、 当該基幹統計における用語の定義 その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項

調査対象の範囲

報告を求めた事項及び その基準とした期日 又は期間

報告を求めた個人 又は法人 その他の団体

報告を求めるために用いた方法