法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
号
二
号
統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合
当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義 その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
統計調査の方法により基幹統計を作成した場合
当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、 当該基幹統計における用語の定義 その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
イ
ハ
ニ
調査対象の範囲
ロ
報告を求めた事項及び その基準とした期日 又は期間
報告を求めた個人 又は法人 その他の団体
報告を求めるために用いた方法