統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

第八条 # 指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、法第二十五条の届出について準用する。