統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

第十一条 # 行政記録情報の提供を求める際に明示すべき事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

法第二十九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
利用目的
二 号

提供を求める行政記録情報を特定するに足りる事項

三 号

提供を受けた行政記録情報の管理に関する事項