法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者が法第三十八条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
調査票情報の提供に要する時間一時間までごとに四千四百円
調査票情報の提供に関する次のイ 又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
光ディスク(日本産業規格X〇六〇六 及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき百円
光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
一枚につき百二十円
調査票情報の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)