この政令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二の項上欄の改正規定は、令和四年一月一日から施行する。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
令和二年一二月九日政令第三四二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時32分
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