統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

附 則

平成三〇年一二月二一日政令第三四六号

分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 13時32分


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1項
この政令は、統計法 及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日)から施行する。