統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

附 則

平成三〇年四月一三日政令第一五八号

分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 13時32分


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1項
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法 及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三号)の施行の日から施行する。