この政令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
平成二六年一一月一九日政令第三六〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時32分
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