この政令は、海上保安庁法 及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
統計法施行令
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平成二十年政令第三百三十四号
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附 則
平成二四年九月二〇日政令第二三八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 13時32分
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