統計法施行令

# 平成二十年政令第三百三十四号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 13時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 届出を要する統計調査の範囲に関する政令等の廃止

1項
次に掲げる政令は、廃止する。
一 号
届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第五十八号)
二 号
統計調査に用いる産業分類 並びに疾病、傷害 及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)
三 号
統計報告調整法施行令(昭和二十七年政令第三百九十六号)
四 号
統計法第二条第二項第二号の法人 並びに同条第五項第三号の行政機関等 及び事務を定める政令(平成十九年政令第二百九十九号)

# 第三条 @ 届出統計調査によって集められた調査票等に関する経過措置

1項
法による改正前の統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「旧法」という。)の規定により指定都市以外の市が行った届出統計調査によって集められた調査票 その他の関係書類については、旧法第十四条 及び第十五条の四の規定は、なお その効力を有する。
2項
旧法の規定により日本商工会議所が行った届出統計調査によって集められた調査票 その他の関係書類については、旧法第十四条、第十五条の二 及び第十五条の三の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 調査票の使用に関する経過措置

1項
法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧法第十五条第二項の承認であって、法の施行の際同項の公示がなされていないもの及び法附則第八条第二項の規定により施行日以後になされた承認に係る公示については、なお従前の例による。
2項
法の施行の際 現に旧法第十五条第二項の規定により調査票の使用に係る承認を得ている者(法の施行の際 現に調査票を使用している者を除く。)及び法附則第八条第二項の規定により承認を得た者は、施行日 又は旧法第十五条第二項の公示の日のいずれか遅い日から起算して六月を経過する日までの間は、法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。

# 第五条 @ 総務省令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、総務省令で定める。