総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第七条 # 総務審議官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

総務省に、総務審議官三人を置く。

2項

総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。