地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第九条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項 及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。