管区行政評価局 及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十七条 # 行政評価事務所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
行政評価事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。