総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十九条 # 総合通信局等の出張所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

総務大臣は、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。

2項

総合通信局 又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、総務省令で定める。