総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十八条 # 総合通信局等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

総合通信局 及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十八号から第六十七号まで第六十九号から第七十一号まで第七十六号第九十一号 及び第九十六号に掲げる事務を分掌する。

2項

総合通信局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

3項

沖縄総合通信事務所の位置 及び管轄区域は、政令で定める。

4項

沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。